たとえば破産・債務整理

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借金のトラブルをスムーズに解決してもう一度、明るい未来を取り戻していただきたい。そんな気持ちを持って、親身に対応させていただきます。

関わる法律のプロ 万一、消費者金融(サラ金)や信販ローン(クレジット)、街金・闇金、商工ローン(ノンバンク)等の借金で問題を抱えてしまった。
そんな時には、ぜひとも早めのご相談を。借金を返すために借金を重ねるのではなく、法的な解決こそ、最善の解決策に他なりません!
「ザ・解決!」では、経験豊かな法律のプロが、親身になってあなたの未来と笑顔を取り戻すためのお手伝いをさせていただきます。

「ザ・解決!」の約束

自己破産

自己破産は収入、財産等が不足し、債務の返済が行えない支払い不能の状態を裁判所に認めてもらうことで、法律的に借金の支払義務を免れる制度です。原則として時価が20万円以上の財産(現金は99万円以上)はすべて処分されます。事案によって自己破産が適切か、その他の民事再生、特定調停、債務整理が適切かの判断が異なります。自己判断をぜず、何はともあれ、

なるべく早く専門家にご相談いただくのが問題解決の近道!

あなたの立場に立って親身に対応させていただきますので、「ザ・解決!」にお気軽にご相談ください。

過払い金返還請求

消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%ぎりぎりで貸付をおこなっていました。
しかし利息制限法では上限利率を『10万円以内=年20%』『10万円以上100万円未満=年18%』『100万円以上=年15%』と定めています。

■利息制限法の上限利率
借りたお金 業者がとれる利息の上限
10万円以内 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

この金利の違いこそ大きな社会問題になっているグレーゾーン金利と呼ばれるものです。現在返済中の債務についても、グレーゾーン分の金利を多く払いすぎていることがあります。その場合、貸金業者に返還請求を行うことで、過払い金が返ってくるケースがありますので、思い当たる場合は一度お気軽にご相談ください。

債務整理(任意整理)

法的に返済額を減額して、支払える範囲内で各債権者に返済を続けていく借金整理の方法が債務整理(任意整理)です。司法書士、弁護士が代理人となり、依頼を受けた時点から、依頼者への取り立て請求などもストップ。家族や会社に借金問題を知られることもありません。自己破産や民事再生のデメリットを伴わずに、借金問題を解決していける方法です。

特定調停

任意整理では法律家が窓口となり債権者との話し合いを行いますが、簡易裁判所が仲裁を行い、債務の返済を続けていく方法が特定調停です。ただし手続きが煩雑であったり、債権者が非協力であった場合などに生じるデメリットもある方法ですので、法律家が代理人となる任意整理の方が一般的と言えるでしょう。

個人民事再生

不動産等の財産を維持したまま債務を大幅に減額した上で、借金を返済していく手続きです。
処分されたくない高価な財産(主に住宅)のある方や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続と言えるでしょう。

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